(関連規則) 1. 船舶検査心得 185.1(原動機) (a)「管海官庁が指示する負荷」は、除去の場合にあたっては発電機の定格出力、投入の場合にあたっては最初に発電機の定格出力の50%、その後60秒以内に残りの出力とする。ただし、これにより難い場合又はこれによることが不合理な場合には、資料を添えて首席船舶検査官まで伺い出ること。 (b)主機により駆動される発電機については、第196条ただし書き及び第199条の規定との関連において支障のないようにすること。 185.2 (a)この装置は所謂ガバナーモーターを制御するもので微少な速度変化(すなわち、周波数及び位相のずれ)を調整するため使用すること。 2. NK規則 2.4.2調速特性 −1.主電源装置用原動機の調速機の調遠特性は、次によらなければならない。 (1)発電機の定格負荷を急激に遮断したとき、瞬時速度変動が定格速度の10%以下であること。 (2)発電機の定格負荷の50%を急激に加え、速度が整定した後、残りの50%をさらに急激に加えたとき、瞬時速度変動が定格速度の10%以下であること。また、最終整定速度の1%以内に回復するまでの時間は、5秒を超えないこと。なお、これにより難い場合及び発電機の負荷条件が著しく異なる場合は、本会の適当と認めるところによる。 (3)無負荷から定格負荷までのすべての負荷において、整定速度変動は、定格速度の5%以下であること。 −2. 非常発電機を駆動する原動機の調速特性は、次によらなければならない。 (1)非常時に給電される負荷の合計に相当する負荷を急激に遮断した場合、−1.(1)に規定する速度変動を超えないこと。 (2)非常時に給電される負荷の合計に相当する負荷を急激に加えた場合、−1.(2)に規定する速度変動を超えないこと。 (3)無負荷から非常時に給電される負荷の合計に相当する負荷までの負荷において、−1.(3)に規定する整定遠度変動を超えないこと。 −3. 並行運転される交流発電機を駆動する原動機の調速機は、2.4.14−3、及び−4.に規定する負荷分担が確実に行えるものであって、かつ、常用の周波数のもとで発電機定格負荷の5%以内の負荷移動の調整が容易に行えるものでなければならない。 −4. 並行運転されるタービン駆動の直流発電機は、過速度調速機が動作したときに発電機の遮断
前ページ 目次へ 次ページ
|
|